【春日井市】クーポンか現金か連日話題の「子育て世帯への臨時特別給付金」。春日井市は全額現金給付に決定したようです!
現金かクーポンか、連日話題となっている「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」。
ここ最近の愛知県内の「子育て世帯への臨時特別給付金」のニュースでは春日井市の表記がなく気になっていた方も多いのではないでしょうか。
2021年12月15日、春日井市のホームページで「子育て世帯への臨時特別給付金」についての詳細が発表されました。
春日井市ではできる限り速やかに、かつ、使いやすい方法を選択することが適当であると判断し、平成15年4月2日から令和4年3月31日までに出生した児童に対し、子ども1人あたり10万円をすべて現金給付とし、原則口座振込での支給(通帳には対象児童1人につき5万円の額が同日2回振り込み)となるようです。
支給対象者
・令和3年9月分の児童手当の受給者(公務員を含む)
・高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)を養育している方であって、児童手当の給付相当の受給者である方並びにそれに準ずる方
・令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童の父母等であって、児童手当の給付相当の受給者である方並びにそれに準ずる方
※令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方には支給されません。
令和3年9月分の児童手当を受給している方、令和3年9月以降に出生した児童の児童手当を受給している方(令和3年11月末までの受付分)は、公務員受給者の方を除き手続きの必要もなく令和3年12月28日に支給。それ以外の対象者には1月以降に順次支給となる予定です。
また給付金は辞退することもでき、受給を辞退する方は、「子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」の提出が必要です。
次の学年に向けてまた一段とお金がかかる新学期。子育て世代にとって年末の振込はありがたいですね!市役所のホームページをぜひチェックしてみてください。
【公式サイト】春日井市役所春日井市役所の場所はこちら↓
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